【太陽光発電所の立ち入り検査の増大と法令違反によるFIT交付金の一時停止命令が始まっています】

太陽光発電所の立ち入り検査の増大と法令違反によるFIT交付金の一時停止命令が始まっています

令和7年度からNITEによる太陽光発電所の立ち入り検査が増大しています。会員企業においても発電事業者様から立ち入り検査後の指摘に対しご相談が増えております。中には施工または保守H点検業者として立ち合いの要請もあるようです。同じく令和7年度から法令違反の指摘を受けた発電所に対し改善するまでの間、交付金の一時停止命令も発令されております法令違反による交付金の一時停止命令は改善しないと認定取り消しとなります。

 資料:太陽光発電所の立ち入り検査の増大と法令違反によるFIT交付金の    一時停止命令資料  

 資料:識標・柵塀の設置義務違反に係る取り締まりについて

①202411審議において審議開かれ「太陽光発電の集約について」の資料公開されております

太陽光発電の集約については、まず集約を図る事業体として「長期安定適格太陽光発電事業者」を経済産業省認定(P2~8)。P9に長期安定適格太陽光発電事業者の認定要件され、P6に「自治体からの一定の関与を受けている」、「上場企業」であることなどされています。まP9②の赤字に少なくとも低圧事業の集約に係るコミットメントされることを必須要件とするとなっており,低圧事業の集約必要となっています。

 資料:71回 大量導入 長期安定適格太陽光発電事業者(報告事項)

②2024年11月再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会において「再エネ主力電源化アクションプラン(案)」が示されました

P2で「再エネ主力電源化アクションプラン(案)」が示され、P4から「再エネ長期安定電源化に向けた関係者のアクションプラン(全体像)」が記載されております。ここでは①の事業の集約先(買い手)が示されています。P6ではFIT調達期間/交付期間終了後の事業方針に応じてリパワリング等の必要な対策を講じる必要があり、事業の所有者に対しFIT調達期間/交付期間終了後の事業方針の策定を促することが重要ではないかと記載があり、そういった検討がが進むと考えられます。すなわち、FIT調達期間/交付期間が終了してもFIT認定は無くなりませんので、新たな事業方針の策定が義務化される可能性があります。一方でP10においては金融機関や保険事業者におけるアクションも示されています。

 資料:再エネ主力電源化アクションプラン(案)