【太陽光発電の集約化についての審議会資料】

① 2024年11月審議会において審議会が開かれ「太陽光発電の集約化について」の資料が公開されております

太陽光発電の集約化については、まず集約化を図る事業体として「長期安定適格太陽光発電事業者」を経済産業省が認定(P2~8)。P9に長期安定適格太陽光発電事業者の認定要件が示され、P6に「自治体からの一定の関与を受けている」、「上場企業」であることなどが示されています。また、P9②の赤字に少なくとも低圧事業の集約に係るコミットメントが示されることを必須要件とするとなっており,低圧事業の集約化が必要となっています

 資料:長期安定適格太陽光発電事業者(報告事項)  

②2024年11月再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会において「再エネ主力電源化アクションプラン(案)」が示されました

P2で「再エネ主力電源化アクションプラン(案)」が示され、P4から「再エネ長期安定電源化に向けた関係者のアクションプラン(全体像)」が記載されております。ここでは①の事業の集約先(買い手)が示されています。P6ではFIT調達期間/交付期間終了後の事業方針に応じてリパワリング等の必要な対策を講じる必要があり、事業の所有者に対しFIT調達期間/交付期間終了後の事業方針の策定を促することが重要ではないかと記載があり、そういった検討がが進むと考えられます。
すなわち、FIT調達期間/交付期間が終了してもFIT認定は無くなりませんので、新たな事業方針の策定が義務化される可能性があります。一方でP10においては金融機関や保険事業者におけるアクションも示されています。

 資料:再エネ主力電源化アクションプラン(案)