令和6年4月1日からの制度改革について「なっとく再生可能エネルギーHP」に資料が掲載されております

なっとく再生可能エネルギーHP
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_r5.html 

→上記HP記載の説明会又は事前周知措置を実地すべき「重要な事項の変更」に事業譲渡が含まれます
 すなわち発電所を転売するときには規定による事前周知措置(低圧)や説明会の開催(高圧)が必要となります

 改正法のワンポイント解説YouTube https://m.youtube.com/watch?v=PEZcU5yJOmk

  • 以下の項目と資料が記載されておりますので必ず一読お願いいたします
  1. 説明会等のFIT/FIP認定要件化
    →説明会及び事前周知措置ガイドライン   guideline_setsumeikai.pdf (meti.go.jp)
  1. 認定事業者の委託先・再委託先に対する監督義務 → 委任先・再委任先が概ね会員の皆様になります
    →再生可能エネルギーに係る業務の委託について saiene_itaku.pdf (meti.go.jp)
  1. 違反時のFIT/FIP交付金を一時停止する措置等
  2. 太陽光パネルの増設・更新に伴う価格変更ルールの見直し
    →廃棄等積立ガイドライン(PDF) haiki_hiyou.pdf (meti.go.jp)

 〇上記③の交付金一時停止措置について、経産省は4月2日に隣地開発の無許可開発(森林法に違反)などを行っていた
  太陽光発電事業者9社に対し、FIT交付金を停止しました
  今後は悪質な違反に対しては同様な措置が取られるものと考えられます