令和6年4月1日からの制度改革により重要な変更点についてお知らせです
①再生可能エネルギーに係る業務の委託について以下の項目が定期報告の対象となっております
・委託内容:手続き代行、プロジェクトマネジメント、設計、土地開発、建設・設置工事、保守点検、設備解体、廃棄、リサイクルに係る業務
→特に注意すべきは保守点検を委託されている場合に事業者に対し以下の報告を行い、事業者は定期報告にて入力をしなければならなくなりました
②発電事業者が行う定期報告追加内容
・委託契約書の有無(契約書のひな形はありません、委託された場合に再委託をする際にその責任も負うという条項が必要)
・委託契約書の相手方(保守点検を委託された会社→会員の皆様です)
・委託化契約の概要(典型的な委託類型については、チェックボックス選)
・委託先から認定事業者に報告された書面での報告(添付写真含む)→保守点検報告となります
saiene_itaku.pdf (meti.go.jp) →5Pに記載しています
③現行の定期報告内容
・1設置報告、2増設報告、3運転用報告
→運転用報告の中に保守点検費用の記載があり、このあたりに新たに記載項目が追加されるのではないか?と考えます
→保守点検は義務化されておりガイドラインに沿って行うようになっております
※定期報告を怠った場合に指導が入り、最悪の場合にFIT認定取り消しも有ると記載されています
④違反時のFIT/FIP交付金を一時停止する措置等もあわせて4月から施行されております
・認定事業者が、関係法令(条例を含みます。)や、認定計画・認定基準に違反している場合は、FIT/FIP交付金を一時停止する制度を創設します(積立命令)。また、違反が解消されず、認定取消しに至った場合は、一時停止された交付金を徴収する措置を創設します(返還命令)。
詳しくは→ 再エネ特措法改正関連情報 令和5年度改正|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)
※悪質な場合は認定取り消しの前に交付金を一時停止(40円案件であれば28円程度か?)されます
事実、経産省は4月2日に林開発の無許可開発(森林法に違反)などを行っていた
太陽光発電事業者9社に対し、FIT交付金を停止しました
今後は悪質な違反に対しては同様な措置が取られるものと考えられます