太陽光発電の廃棄・リサイクル推進に伴い、鉛・カドニウム・ヒ素・セレン等の含有物質情報登録について

再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会による中間取りまとめが公表され
その中で鉛・カドニウム・ヒ素・セレン等の含有物質情報登録について記載がありましたので添付の資料を基にご説明いたします

  廃棄・リサイクル 中間まとめ → 資 料

 1.P3 製造業者(メーカー等)は型式登録の際に鉛・カドニウム・ヒ素・セレンの含物質情報や製造期間を登録可能とした

  P4 P-ACの型式登録情報において含有物質に関するデータベースを作成

  P4 事業者が新規に認定申請を行う場合には含有物質情報の登録がある型式のパネルのみ使用を認める

  上記は2024年春施行予定

  1. P8 含有物質の登録がされていない型式のパネルを廃棄する場合において、含有物質を調査し処理業者に対して

     必要な情報提供を行うとともに、当該情報をデータベースに登録するために、資源エネルギー庁への情報共有を求める

     →業界から撤退した製造業者(メーカー等)のパネルの含有物質等を調べる術がないのでは?

     →リサイクルパネルを使って申請する場合においても同様の問題が発生すると思われる

     →今後、交付された場合に経産省新エネルギー課に訪問し上記について質疑する予定です。

 〇 この中間まとめを見る限り、着実にパネルリサイクルの義務化を目指しており、その課題を抽出し整備すると同時に

非FITへの移行・小規模太陽光発電の集約化・非FITの含むパネルのトレーサビリティ等多くの課題も検討していくように感じられます

今後もこの検討会の内容を注視しながら情報の共有を行ってまいります。